変更前 | 変更後 |
第2条 (利用約款の効力及び変更) 1. 本約款は、利用者が本約款に同意して会社た定めた手続きに従い位置基盤サービスの利用者として登録されることで効力が発生します。
2. 会社は法律や位置基盤サービスの変更事項を反映するための目的で約款を修正することがあります。 3. 約款が変更される場合、会社は変更事項を最低7日前に会社のホームページ等のその他のお知らせページから掲示致します。 4. 但し、改正される内容が利用者の権利の重大な変更が発生する場合は、30日前に掲示致します。 | 第2条 (利用約款の効力及び変更) 1. 本約款は、利用者が本約款に同意して会社た定めた手続きに従い位置基盤サービスの利用者として登録されることで効力が発生します。 2. (新設) 利用者が本約款の「同意する」ボタンをクリックした場合、本約款の全文をお読みになり、その内容を十分に理解して、その適用に同意したものとみなします。 3. 会社は法律や位置基盤サービスの変更事項を反映するための目的で必要な場合は、関連法令に違反しない範囲内で本約款を修正することがあります。 4. 約款が変更される場合、会社は変更事項を最低7日前に会社のホームページ、又はサービスのお知らせなど(以下、ホームぺージ等)から掲示致します。但し、改正内容が利用者権利の重大な変更につながる場合は、適用日の最低30日前にホームページ等に掲示いたします。 5. (新設) 会社が前項に基づき利用者にお知らせ、又は告知した場合、利用者が告知、又は通知・掲示日から改正約款の施行日7日後まで拒否の意思を示さない場合は約款に同意したものとみなします。利用者が改正約款に同意しない場合は、本約款に同意を撤回することができます。 |
第3条 (約款外準則) 本約款に明示されていない事項に対しては位置情報の保護及び利用等に関する法律、電気通信事業法、情報通信網の利用促進及び保護等に関する法律等関係法令及び会社が定める指針等の規定に従います。 | 第3条 (約款外準則) 本約款に明示されていない事項に対しては位置情報の保護及び利用等に関する法律、個人情報保護法、電気通信事業法、情報通信網の利用促進及び保護等に関する法律等関係法令及び会社が定める指針等の規定に従います。 |
第4条 (サービスの内容) 会社は直接収集したり、位置情報事業者から収集した利用者の現在地、又は現在地が含まれた地域を利用して、以下のような位置基盤サービスを提供します。 (以下略、変更なし) | 第4条 (サービスの内容) 会社は位置情報事業者等から収集した利用者の位置情報を利用して、以下のような位置基盤サービスを提供します。 (以下略、変更なし) |
第6条 (サービス利用の制限・中止) 1. 会社は位置基盤サービス事業者の政策変更等のように会社の諸般事情、又は法律上の理由で位置基盤サービスを維持できない場合、位置基盤サービスの全部、又は一部を制限・変更・中止することがあります。
2. 但し、前項による位置基盤サービスの中断の場合、会社は事前に会社のホームページ等のその他のお知らせページから公知したり、利用者に通知いたします。 | 第6条 (サービスの変更・制限・中止) 1. 会社はポリシー変更、又は関連法令の変更等のような諸事情を理由に位置基盤サービスを維持できない場合、位置基盤サービスの全部、又は一部を制限・変更・中止することがあります。 2. (新設) 会社は以下の各号の場合は、会員のサービス利用を制限したり、中止することがあります。 ⓵ 会員が会社サービスの運営を故意又は重過失によって妨害する場合 ⓶ サービス用設備の点検、メンテナンス、又は工事などによりやむを得ない場合 ⓷ 電気通信事業法に規定された基幹通信事業者が電気通信サービスを中止した場合 ⓸ 国家非常事態、設備の障害、又はサービス利用の急増等によりサービス利用に支障がある場合 ⓹ その他の重大な事由により会社がサービスの提供を続けることが不適切であると認める場合 3. 会社が第1校及び第2項の規定により、サービスの利用を制限したり、中止した場合は、その自由及び制限期間等を会社のホームページ等から事前に公知したり、利用者に通知いたします。 |
第7条 (個人位置情報主体の権利) 1. 利用者はいつでも個人位置情報の収集・利用・提供に対する同意の全て、又は一部を留保することができます。 2. 利用者はいつでも個人位置情報の収集・利用・提供に対する同意の全て、又は一部を撤回することができます。その場合、会社は直ちに撤回された範囲内の個人位置情報及び位置情報の収集・利用・提供事実の確認資料を破棄します。 3. 利用者は個人位置情報の収集・利用・提供の一時的な中止を要求することができ、その場合に会社はそれを拒否することができず、それを満たす技術的な手段を設けます。 4. 利用者は会社に対して以下の資料に対する閲覧、又は告知を要求することができ、該当資料に間違いがある場合は訂正を要求することができます。その場合、正当な事由なく要求を断りません。 ⓵ 利用者に対する位置情報の収集・利用・提供事実の確認資料 ⓶利用者の個人位置情報が位置情報の保護及び利用等に関する法律、又は他の法令の規定に基づいて第三社に提供された理由及び内容 5. 利用者は権利行使のために本約款第14条の連絡先を利用して会社に要請することができます。 | 第8条 (個人位置情報主体の権利) 1. 利用者はいつでも個人位置情報を利用した位置基盤サービスの利用及び提供に対する同意の全て、又は一部を留保することができます。 2. 利用者はいつでも個人位置情報を利用した 位置基盤サービスの利用及び提供に対する同意の全て、又は一部を撤回することができます。その場合、会社は直ちに撤回された範囲内の個人位置情報及び位置情報の利用・提供事実の確認資料を破棄します。 3. 利用者は個人位置情報の利用・提供の一時的な中止を要求することができます。に会社はそれを拒否することができず、尚それを満たす技術的な手段を設けます。 4. 利用者は会社に対して以下の資料に対する閲覧、又は告知を要求することができ、該当資料に間違いがある場合は訂正を要求することができます。その場合、会社は正当な事由なく要求を断りません。 ⓵ 利用者に対する位置情報の利用・提供事実の確認資料 ⓶ 利用者の個人位置情報が位置情報の保護及び利用等に関する法律、又は他の法令の規定に基づいて第三社に提供された理由及び内容 5. 利用者は権利行使のために本約款第14条の連絡先を利用して会社に要請することができます。 |
第8条 (個人位置情報の利用、又は提供) 1. (変更なし) 2. (変更なし) 3. 会社は個人位置情報を利用者が指定する第三者に提供する場合、個人の位置情報を収集した通信端末デバイスに毎回利用者に提供を受けた者、提供日時及び提供目的を即時通知します。 4. 但し、以下の場合は利用者が予め特定して指定した通信端末デバイス、又は電子郵便住所、オンライン掲示等で通知します。 ⓵ 個人位置情報を収集した当該通信端末デバイスが文字、音声、又は映像の受信機能を備えていない場合 ⓶ 利用者の個人位置情報を収集した通信端末デバイス以外の通信端末デバイス、又は電子郵便住所、オンライン掲示等で通知することを予め要請した場合
5. 会社は位置情報の保護及び利用に関する法律第16条第2項に基づいて個人位置情報の収集・利用・提供事実の確認資料を自動で記録・保存し、該当資料は6ヵ月間保管します。 | 第7条 (個人位置情報の利用、又は提供) 1. (変更なし) 2. (変更なし) 3. 会社は個人位置情報を利用者が指定する第三者に提供する場合、個人の位置情報を収集した通信端末デバイスに毎回利用者に提供を受けた者、提供日時及び提供目的を即時通知します。但し、以下の場合は利用者が予め特定して指定した通信端末デバイス、又は電子郵便住所、オンライン掲示等で通知します。 ⓵ 個人位置情報を収集した当該通信端末デバイスが文字、音声、又は映像の受信機能を備えていない場合 ⓶ 利用者の個人位置情報を収集した通信端末デバイス以外の通信端末デバイス、又は電子郵便住所、オンライン掲示等で通知することを予め要請した場合 4. 会社は位置情報の保護及び利用に関する法律第16条第2項に基づいて個人位置情報の 利用・提供事実の確認資料を自動で記録・保存し、該当資料は6ヵ月間保管します。 |
第9条 (法廷代理人の権利) 会社は14歳未満の利用者に対して個人情報を利用した位置基盤サービスの提供及び個人位置情報の第三者提供に対する利用者及び利用者の法定代理人から同意を得なければなりません。その場合、法定代理人は、本約款第7条に基づく利用者の権利を全て持ちます。 | 第9条 (法廷代理人の権利) 1. 会社は14歳未満の利用者に対して個人情報を利用した位置基盤サービスの提供及び個人位置情報の第三者提供に対する同意を利用者及び利用者の法廷代理人から得なければなりません。その場合、法定代理人は、本約款第8条に基づく利用者の権利を全て持ちます。 2. 会社は14歳未満の児童の個人位置情報、又は位置情報の利用、提供事実の確認資料を 利用約款に明示、又は告知した範囲を超えて利用したり、第三者に提供する場合は、利用者と利用者の法定代理人の同意を得なければなりません。但し、以下の場合を除きます。 ⓵ 位置情報及び位置基盤サービスの提供による料金を清算するために位置情報の利用、提供事実の確認資料が必要な場合 ⓶ 統計の作成、学術研究、又は市場調査のために特定の個人を識別できない形で加工して提供する場合 |
第10条 (8歳以下児童の同意に対する保護義務者の管理) 1. (変更なし) 2. (変更なし) 3. 保護義務者は8歳以下の児童等の個人位置情報の利用、又は提供に同意する場合、本約款第7条による利用者の権利を全て持ちます。 | 第10条 (8歳以下児童の同意に対する保護義務者の管理) 1. (変更なし) 2. (変更なし) 3. 保護義務者は8歳以下の児童等の個人位置情報の利用、又は提供に同意する場合、本約款第8条による利用者の権利を全て持ちます。 |
附則第1条 本約款は2021年8月9日から実施されます。 | 附則第1条 本約款は 2022年1月 12日から実施されます。 |