位置基盤サービス利用規約

第1条(目的)

本規約は会員(本規約に同意した者を指す。以下「会員」とする)が株式会社カカオ(以下「会社」とする)の提供する位置基盤サービス(以下「サービス」とする)を利用するにあたって、会社と会員の権利・義務及び責任事項を規定することを目的とする。

第2条(規約の効力及び変更)

1. 本規約は、サービスを申請した顧客または個人位置情報主体が本規約に同意し、会社が定めた所定の手続きによりサービスの利用者を登録することで効力が発生する。

2. 会社は本規約の内容を会員が認知しやすいようサービスの初期画面に掲示したり、その他の方法で公示する。

3. 会社は必要性が認められれば本規約を変更することができ、会社が規約を改定する場合は既存規約と改定規約及び改定規約の適用日時と改定事由を明示し、現行の規約と共に適用日時7日前から適用日時以降相当期間の間公示しなければならない。ただし、改定内容が会員に不利な場合は、その適用日時30日前から適用日時以降相当期間の間、それぞれ同内容をサービスのホームページに掲示したり会員に電子的形態(電子メール,SNSなど)を通じて規約改定の事実を発送し告知する。

4. 会社が前項によって会員に公示したり通知した際、公示または通知・告示日から改定規約施行日7日後まで拒否意思を明らかにしなければ承認したとみなすという趣旨を明確に告知したにもかかわらず、拒否の意思表示がない場合は、変更した規約を承認したものとみなす。会員が改定規約に同意しない場合、会員は利用契約を解除することができる。

第3条(規約以外の準則)

本規約で規定されていない事項については、位置情報の保護及び利用などに関する法令(以下「位置情報法」とする)、電気通信事業法、情報通信網利用促進及び保護などに関する法令(以下「情報通信網法」とする)、個人情報保護法など関連法令または会社が定めるサービスの運営政策及び規則など(以下「細部指針」とする)の規定によるものとする。

第4条(サービスの加入)

1. 会社は下記に該当する場合は、利用者の加入申請を承諾しないことがある

  1. 1) 実名ではない、もしくは他人の名義を利用するなど虚偽申請した場合
  2. 2) 会員登録事項に抜け漏れがあったり誤った情報を記載し申請した場合
  3. 3) その他会社が定める利用申請要件を充たしていない場合

第5条(サービスの解除)

会員がサービス利用を解除する際は、会員は会社が定める手続き(サービスホームページなどを通じて公示する)を通じてサービス解除を申請することができ、会社は法令に則り迅速に処理する。

第6条(サービスの内容)

1. サービスの内容は年中無休1日24時間を原則とする。ただし会社の業務または技術上の理由によりサービスが一時中断する可能性もあり、運営上の目的により会社が定めた期間にもサービスが一時中断することもある。この際会社は事前または事後これを公示する。

2. 会社が提供するサービスの種類、細部内容、利用料金は「別表1.位置基盤サービスの種類及び料金」によるものとする。

第7条(サービス利用金額)

1. 会社が提供するサービスは、基本的には有料または無料である。ただし、別途の有料サービスは、該当サービスに明記された料金を支払うことで利用することができる。

2. 会社は有料サービス利用料金を会社と契約した電子支払業者が定めた方法により請求する、もしくは会社が定めた請求書に合算して請求することができる。

3. 有料サービスの利用を通じて決済した代金に対する取消し及び払戻しは、会社の決済利用規約など関連法令によるものとする。

4. 会員の個人情報盗用及び決済詐欺による払戻し要請または決済本人の個人情報要求は、法令で定めた以外の場合においては拒否することができる。

5. 無線サービス利用時に発生するデータ通信量は別途料金であり、会員が加入した各移動通信社の定めるところによるものとする。

6. MMSなどによりテキストを登録する際に発生する料金は、会員が加入した各移動通信会社の定めるところによるものとする。

第8条(サービスの利用制限及び中止)

1. 会社は下記の各号に該当する場合は、会員のサービス利用を制限したり中止させることができる。

  1. 1) 会員が会社のサービスの運営を故意または重過失で妨害した場合
  2. 2) サービス用設備の点検、メンテナンスまたは工事によってやむを得ない場合
  3. 3) 電気通信事業法が定める機関通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
  4. 4) 国家非常事態、サービス設備の障害またはサービス利用の急増などによりサービスの利用に不具合が生じた場合
  5. 5) その他重大な事由によって、会社がサービス提供を持続することが不適切であると認めた場合

2. 会社は前項の規定に基づきサービスの利用を制限したり中止させるときは、その事由及び制限期限などを会員に知らせなければならない。

第9条(サービス内容変更の通知など)

1. 会社がサービスの内容を変更したり終了する場合、会社は会員の登録された電子メールアドレスにEメールを通じてサービス内容の変更事項または終了を通知することができる。

2. 前項の場合、不特定多数を相手に通知する上でサービスホームページなど、その他会社の公示事項ページを通じて会員に通知することができる。ただし、会員本人の取引に関して重大な影響を及ぼす事項は相当期間の間サービスホームページに掲示したり会員に電子的形態(電子メール、SNSなど)で個別通知する。

第10条(個人位置情報の利用または提供)

1. 会社は個人位置情報を利用しサービスを提供しようとする場合は、事前に規約に明示した後、個人位置情報主体の同意を得なければならない。

2. 会員及び法定代理人の権利とその行使の方法は、提訴当時の利用者の住所によるものとし、住所がない場合は居所を管轄する地方裁判所の専属管轄とする。但し提訴当時利用者の住所または居所が明らかでなかったり、外国居住者の場合は、民事訴訟法上の管轄裁判所に提議する。

3. 会社は、他社業者または利用顧客との料金清算及び苦情処理のため位置情報の利用・提供、事実確認資料を自動的に記録・保存し、該当資料は6ヶ月間保管する。

4. 会社は個人位置情報主体の同意なく個人位置情報を第3者に提供しない。また、第3者に提供するサービスを提供する場合は、提供される者及び提供目的を事前に個人位置情報主体に告知し同意を得る。但し下記の場合は例外とする。

  1. 1) 法令に基づいたり、捜査の目的で法令が定める手続きと方法に則り捜査機関の要求がある場合

5. 会社は、個人位置情報を会員が指定する第3者に提供する場合は、個人位置情報を収集した該当通信端末装置で毎回会員に提供される者、提供日時及び提供目的をすぐに通知する。但し下記の各号に該当する場合は会員が事前に特定し指定した通信端末装置または電子郵便順所に通知する。

  1. 1) 個人位置情報を収集した該当通信端末装置が携帯メール、音声または映像の受信機能をもっていない場合
  2. 2) 会員がオンライン掲示などの方法で通知することを事前に要請した場合

第11条(個人位置情報主体の権利)

1. 会員は会社に対していかなる時も個人位置情報の第3者に対する提供に対する同意の全部または一部を撤回することができる。この場合、会社は収集した個人位置情報及び位置情報利用、提供事実確認資料を破棄する。

2. 会員は会社に対していかなる時も個人位置情報の収集、利用または提供の一時的な中断を要求することができ、会社はこれを拒否することができず、これに対する技術的な手段を備えている。

3. 会員は会社に対して下記の各号の資料に対する閲覧または告示を要求することができ、該当資料に間違いがある場合はその訂正を要求することができる。この場合、会社は適当な自由なくして会員の要求を拒否することはできない。

  1. 1) 本人に対する位置情報収集、利用、提供事実の確認資料
  2. 2) 本人の個人位置情報が位置情報の保護及び利用などに関する法律、または他の法律規制により第3者に提供される理由及び内容

4. 会員は第1項ないし第3項の権利行使のために会社が定める手続きを通じて要求することができる。

第12条(法定代理人の権利)

1. 会社は14歳未満の会員に対しては、個人位置情報を利用した位置基盤サービスの提供及び個人位置情報の第3者提供に対する同意を該当会員と該当会員の法定代理人から同意を受けなければならない。

2. 会社は14歳未満の児童の個人位置情報または位置情報の利用、提供事実確認資料を利用規約に明示または告示した範囲を超えて利用したり第3社に対し提供した場合は、14歳未満の児童とその法廷代理人の同意を得なければならない。ただし下記の場合は除外する。

  1. 1) 位置情報及び位置基盤サービス提供による料金清算のために位置情報を利用、提供した事実の確認資料が必要な場合
  2. 2) 統計作成、学術研究または市場調査のために個人を特定できない形態に加工し提供する場合

第13条(8歳以下の児童などの保護義務者の権利)

1. 会社は下記の場合、該当する者(以下「8歳以下の児童など」とする)の保護義務者が8歳以下の児童などの生命または身体保護のため個人位置情報の利用または提供に同意する場合は本人の同意があるものとする。

  1. 1) 8歳以下の児童
  2. 2) 被成年後見人
  3. 3) 障碍者福祉法第2条第2項第2号の規定による精神的障害をもつ者とし、障碍者雇用促進及び職業リハビリ法第2条第2項の規定に基づき重症障碍者に該当する者(障碍者福祉法代32条の規定に基づき障碍者登録をした者に限る)

2. 前項に規定による8歳以下の児童などの保護義務者は、該当児童を事実上保護する者とし下記の各号に該当する者を指す。

  1. 1) 8歳以下の児童の法定代理人、または保護施設にいる未成年者の後見職務に関する法律第3条の規定による後見人
  2. 2) 被成年後見人の法定代理人
  3. 3) 本条第1項第3号に該当する者の法定代理人または、障碍者福祉法代58条第1項第1号の規定による障碍者生活施設(国家または地方自治体が設置・運営する施設に限る)の長、精神保健法代3条第4号の規定による精神疾患者社会復帰施設(国家または地方自治体が設置・運営する施設に限る)の長、同法同条第5号の規定による精神療養施設の長

3. 8歳以下の児童などの生命または身体の保護のために個人位置情報の利用または提供に同意しようとする保護義務者は、署名同意書に保護義務者である事実を証明する書類を添付し会社に提出しなければならない。

4. 保護義務者は8歳以下の児童などの個人位置情報の利用または提供に同意する場合、個人位置情報主体権利の全部を行使することができる。

第14条(会社の住所及び電話番号など)

1. 会社の商号、住所及び電話番号は下記のとおりである。

2. 会社は個人位置情報を適切に管理・保護し、個人位置情報主体の不満を円滑に処理することができるよう実質的な責任を負うことができる地位の者を位置情報管理責任者に指定し運営しており、位置情報管理責任者の氏名と電話番号は下記の通りである。

第15条(譲渡禁止)

会員のサービスを受ける権利は、これを譲渡ないし贈与したり担保提供などの目的で処分することはできない。

第16条(損害賠償)

1. 会社が位置情報法第15条ないし第26条の規定を違反した行為により会員に損害が発生した場合、会員は会社に対して損害賠償を請求することができる。この時、会社は故意・過失がなかったことを立証できない場合は責任を免ずることはできない。

2. 会員が本規約の規定を違反し会社に損害が発生した場合、会社は会員に対し損害賠償を請求することができる。この時会員は故意・過失がなかったことを立証できない場合は責任を免ずることができない。

第17条(免責)

1. 会社は下記の各号に該当する場合、サービスを提供することができないことにより会員に発生する損害に対しては責任を負担しない。

  1. 1) 天災地変またはこれに準ずる不可抗力の状態に陥った場合
  2. 2) サービスを提供するために、会社とサービス提携契約を締結した第3者の故意によるサービス妨害が起きた場合
  3. 3) 会員の帰責事由によってサービス利用に障害が生じた場合
  4. 4) 第1号ないし第3号を除外したその他会社の故意・過失がない事由による場合

2. 会社はサービス及びサービスに掲載された情報、資料、事実の信頼度、正確性などについては保証せず、これによって発生する会員の損害については責任を負担しない。

第18条(紛争の調整及びその他)

1. サービスの利用について会社と会員の間で紛争が発生すれば、会社は紛争を解決するために会員と誠実に協議する。

2. 前項の協議で紛争が解決しない場合、会社と会員は位置情報法代28条に基づく放送通信委員会に裁定を申請、もしくは個人情報保護法第43条に基づく放送通信委員会または個人情報紛争調整委員会に裁定または紛争調整を申請することができる。

3. 前項の取り組みにもかかわらず紛争が解決しない場合は、会社と会員の両当事者は民事訴訟法上の管轄裁判所に提訴することができる。

副則

第1条(施行日) 本規約は2018年08月01日から施行する。

[別表1]位置基盤サービスの種類及び料金

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