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位置基盤サービスの利用約款

第1条 (目的)

本約款は株式会社(以下、「会社」)が提供する位置基盤サービスに対して会社と位置基盤サービスを利用する個人位置情報主体(以下、「利用者」)間の権利・義務及び責任事項、その他の必要な事項の規定を目的としています。

第2条 (利用約款の効力及び変更)

  • 本約款は、利用者が本約款に同意して会社た定めた手続きに従い位置基盤サービスの利用者として登録されることで効力が発生します。
  • 会社は法律や位置基盤サービスの変更事項を反映するための目的で約款を秀麗することがあります。
  • 約款が変更される場合、会社は変更事項を最低7日前に会社のホームページ等のその他のお知らせページから掲示致します。
  • 但し、改正される内容が利用者の権利の重大な変更が発生する場合は、30日前に掲示致します。

第3条 (約款外準則)

本約款に明示されていない事項に対しては位置情報の保護及び利用等に関する法律、電気通信事業法、情報通信網の利用促進及び保護等に関する法律等関係法令及び会社が定める指針等の規定に従います。

第4条 (サービスの内容)

会社は直接収集したり、位置情報事業者から収集した利用者の現在地、又は現在地が含まれた地域を利用して、以下のような位置基盤サービスを提供します。

  • 位置情報を活用した情報検索結果及びコンテンツを提供したりお勧め
  • 生活の利便性のための位置の共有、位置/地域による通知、経路の案内
  • 位置基盤のコンテンツ分類のためのコンテンツのタギング(Geotagging)
  • 位置基盤のカスタマイズ型広告

第5条 (サービスの利用料金)

会社が提供する位置基盤サービスは無料です。
但し、無線サービスの利用時に発生するデータ通信料は別途であり、利用者が登録した各移動通信キャリアの政策に従います。

第6条 (サービス利用の制限・中止)

  • 会社は位置基盤サービス事業者の政策変更等のように会社の諸般事情、又は法律上の理由で位置基盤サービスを維持できない場合、位置基盤サービスの全部、又は一部を制限・変更・中止することがあります。
  • 但し、前項による位置基盤サービスの中断の場合、会社は事前に会社のホームページ等のその他のお知らせページから公知したり、利用者に通知いたします。

第7条 (個人位置情報主体の権利)

  • 利用者はいつでも個人位置情報の収集・利用・提供に対する同意の全て、又は一部を留保することができます。
  • 利用者はいつでも個人情報の収集・利用・提供に対する同意の全て、又は一部を撤回することができます。その場合、会社は直ちに撤回された範囲内の個人位置情報及び位置情報の収集・利用・提供事実の確認資料を破棄します。
  • 利用者は個人位置情報の収集・利用・提供の一時的な中止を要求することができ、その場合に会社はそれを拒否することができず、それを満たす技術的な手段を設けます。
  • 利用者は会社に対して以下の資料に対する閲覧、又は告知を要求することができ、該当資料に間違いがある場合は訂正を要求することができます。その場合、正当な事由なく要求を断りません。
    • 1.利用者に対する位置情報の収集・利用・提供事実の確認資料
    • 2.利用者の個人位置情報が位置情報の保護及び利用等に関する法律、又は他の法令の規定に基づいて第三社に提供された理由及び内容
  • 利用者は権利行使のために本約款第14条の連絡先を利用して会社に要請することができます。

第8条 (個人位置情報の利用、又は提供)

  • 会社は個人位置情報を利用して位置基盤サービスを提供する場合、本約款に告知して同意をもらいます。
  • 会社は利用者の同意なく個人情報を第三者に提供せず、第三者に提供する場合は、提供される者及び提供目的を事前に利用者に告知して同意を得ます。
  • 会社は個人位置情報を利用者が指定する第三者に提供する場合、個人の位置情報を収集した通信端末デバイスに毎回利用者に提供を受けた者、提供日時及び提供目的を即時通知します。
  • 但し、以下の場合は利用者が予め特定して指定した通信端末デバイス、又は電子郵便住所、オンライン掲示等で通知します。
    • 1.個人位置情報を収集した当該通信端末デバイスが文字、音声、又は映像の受信機能を備えていない場合
    • 2.利用者の個人位置情報を収集した通信端末デバイス以外の通信端末デバイス、又は電子郵便住所、オンライン掲示等で通知することを予め要請した場合
  • 会社は位置情報の保護及び利用に関する法律第16条第2項に基づいて個人位置情報の収集・利用・提供事実の確認資料を自動で記録・保存し、該当資料は6ヵ月間保管します。
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第9条 (法廷代理人の権利)

会社は14歳未満の利用者に対して個人情報を利用した位置基盤サービスの提供及び個人位置情報の第三者提供に対する利用者及び利用者の法定代理人から同意を得なければなりません。その場合、法定代理人は、本約款第7条に基づく利用者の権利を全て持ちます。

第10条 (8歳以下児童の同意に対する保護義務者の管理)

  • 会社は以下の場合に該当する者(以下、「8歳以下の児童等」の位置情報の保護及び利用等に関する法律第26条2項に該当するもの(以下、「保護義務者」)が8歳以下の児童等の生命、又は身体保護のために、個人位置情報の利用、又は提供に同意する場合は、本人の同意があるものとみなします。
    • 1.8歳以下の児童
    • 2.被成年後見人
    • 3.障害者福祉法第2条第2項第2号に基づく精神的障害を有する者で、障害者雇用促進及び職業再活法第2条第2号による重症障害者に該当する者(障害者福祉法第32条により障害者登録をした者のみ該当する)
  • 8歳以下の児童等の生命、又は身体の保護のために、個人位置情報の利用、又は提供に同意をしようとする保護義務者は書面同意書に保護義務者であることを証明する書面を添付して会社に提出しなければなりません。
  • 保護義務者は8歳以下の児童等の個人位置情報の利用、又は提供に同意する場合、本約款第7条による利用者の権利を全て持ちます。

第11条 (損害賠償)

会社の位置情報の保護及び利用等に関する法律第15条及び26条の規定を違反する行為により損害を被る場合、利用者は会社に損害賠償を請求することができます。会社は故意、過失がないことを立証できない場合、責任を免かれることができません。

第12条 (免責)

  • 会社は各号の場合により位置基盤サービスを提供できない場合、それによって利用者に発生した損害に対しては責任を負いません。
    • 1.天災地変、又はそれに準する不可抗力的な状態にある場合
    • 2.位置基盤サービスの提供のために会社とサービス提携の契約を締結した第三者の故意的なサービス妨害がある場合
    • 3.利用者の帰責事由により位置基盤サービスの利用に障害がある場合
    • 4.第1号ないしは第3号を除くその他の会社の故意・過失がない事由による場合
  • 会社は位置基盤サービス及び位置基盤サービスに掲載された情報、資料、事実の信頼度、正確性等に対しては保障しておらず、それにより発生した利用者の損害に対しては責任を負いません。

第13条 (紛争の調整及びその他)

  • 会社は位置情報に関連する紛争の解決のために利用者と誠実に協議致します。
  • 前項の協議で紛争が解決しない場合、会社と利用者は位置情報の保護及び利用に関する法律第28条の規定に基づいて放送通信委員会に裁定を申請したり、個人情報保護法第43条の規定により個人情報紛争調整委員会に調整を申請することができます。

第14条 (会社の住所及び連絡先)

会社の商号、住所及び連絡先は以下のようです。

  • 商号:株式会社カカオ
  • 代表:ヨ・ミンス、ジョ・スヨン
  • 住所:済州特別自治道済州市尖端路242(寧坪洞)
  • 代表電話: +82-1577-3754 (有料)

附則

第1条 実施日

本約款は2019年11月4日から実施されます。

第2条 (位置情報管理責任者の情報)

会社は個人の位置情報を適切に管理・保護し、利用者の不満を円滑に処理できるように実質的な責任を負ることができる地位にいる者を位置情報管理責任者に指定して運営しており、位置情報管理責任者は位置基盤サービスを提供する部署の部署長であり、姓名と連絡先は以下のようです。