カカオアカウント約款の変更に関する事前お知らせ

2022-12-22

平素より、カカオトクをご利用いただきまして、誠にありがとうございます。

 

この度、デジタルカドサビスにする項を新たに追加するため、202319日付けでカカオアカウント約款の容を更することになりましたので、ご案申し上げます。

 

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<カカオアカウント約款>

変更前

変更後

第4条(用語の定義)

①本約款で使用する用語の定義は以下のようです。

1.カカオアカウント:会社や関係会社が提供する個別サービスを1つのログインアカウントとパスワードで会員認証、会員情報の変更、会員登録及び退会等を管理できるように会社が定めたログインアカウント政策をいいます。

2.会員:カカオアカウントが適用された個別サービス、又はカカオアカウントのウェブサイトで本約款に同意し、カカオアカウントを利用する者をいいます。

3.関係会社:会社と提携関係を結び、カカオアカウントを共同で提供すると合意した法人をいいます。個別の関係会社は、カカオ企業サイトから確認することができます。追って追加/変動されることがあり、関係会社が追加/変動される時は、カカオ企業サイトに変更事項を掲示します。

4.個別サービス:カカオアカウントを利用してアクセスできる会社、又は関係会社の提供するサービスをいいます。個別サービスは、追って追加/変動されることがあり、サービスが追加/変動されるときは、カカオ企業サイトに変更事項を掲示します。

5.カカオアカウントのウェブサイト:会員様がオンラインでカカオアカウント情報を照会及び修正できるインターネットサイトをいいます。

6.カカオアカウント情報:カカオアカウントを利用するために、会社が定めた必須ないしは選択入力情報で、カカオアカウントのウェブサイト、又は個別サービス内のカカオアカウントの設定画面から情報確認、変更処理等を管理できる会員情報項目を指します。

7.認証書:認証書とは、会社が認証サービスを通じて発給する電子署名生成情報が会員に唯一属するという事実等を確認して、それを証明する電子的情報をいいます。

8.電子署名:署名者の身元を確認して、署名者が該当の電子文書に署名したという事実を知らせることに利用するため、電子文書に添付されたり、論理的に結合された電子的形態の情報をいいます。

9.電子署名生成情報:電子署名を生成するために利用する電子的情報をいいます。

10.認証会員:会社から電子署名生成情報の認証をもらった会員をいいます。

11.利用機関:認証会員の電子署名及び認証書を基にした取引などのために、認証サービスを利用しようとする第三者をいいます。


第4条(用語の定義)

①本約款で使用する用語の定義は以下のようです。

1.カカオアカウント:会社や関係会社が提供する個別サービスを1つのログインアカウントとパスワードで会員認証、会員情報の変更、会員登録及び退会等を管理できるように会社が定めたログインアカウント政策をいいます。

2.会員:カカオアカウントが適用された個別サービス、又はカカオアカウントのウェブサイトで本約款に同意し、カカオアカウントを利用する者をいいます。

3.関係会社:会社と提携関係を結び、カカオアカウントを共同で提供すると合意した法人をいいます。個別の関係会社は、カカオ企業サイトから確認することができます。追って追加/変動されることがあり、関係会社が追加/変動される時は、カカオ企業サイトに変更事項を掲示します。

4.個別サービス:カカオアカウントを利用してアクセスできる会社、又は関係会社の提供するサービスをいいます。個別サービスは、追って追加/変動されることがあり、サービスが追加/変動されるときは、カカオ企業サイトに変更事項を掲示します。

5.カカオアカウントのウェブサイト:会員様がオンラインでカカオアカウント情報を照会及び修正できるインターネットサイトをいいます。

6.カカオアカウント情報:カカオアカウントを利用するために、会社が定めた必須ないしは選択入力情報で、カカオアカウントのウェブサイト、又は個別サービス内のカカオアカウントの設定画面から情報確認、変更処理等を管理できる会員情報項目を指します。

7.認証書:認証書とは、会社が認証サービスを通じて発給する電子署名生成情報が会員に唯一属するという事実等を確認して、それを証明する電子的情報をいいます。

8.電子署名:署名者の身元を確認して、署名者が該当の電子文書に署名したという事実を知らせることに利用するため、電子文書に添付されたり、論理的に結合された電子的形態の情報をいいます。

9.電子署名生成情報:電子署名を生成するために利用する電子的情報をいいます。

10.認証会員:会社から電子署名生成情報の認証をもらった会員をいいます。

11.利用機関:第10条に定める認証サービスに関しては、認証会員の電子署名及び認証書を基にした取引などのために、認証サービスを利用しようとする第三者をいいます。第10条の3に定めるデジタルカードサービスに関しては、デジタルカードの提出を受けたり、確認をすることで自分の業務や営業に活用する第三者をいいます。 


(条項の新設)

第10条の3(デジタルカードサービス) 

①会社は、会社を含む提携発給機関の要請に基づき、会員のカカオアカウントに資格証明、チケット、アイテムなどのデジタルカードを発給し、それを提携利用機関に提出するなどの活用ができるようにするサービス(以下、「デジタルカードサービス」)を提供します。 

②デジタルカードは会員本人の申請により発給されるか、利用者が一定の条件を満たした場合、又は発給機関からの要請を受けた場合には自動的に発給される場合があります。但し、会社はデジタルカードを発給する過程において、追加の認証又は利用等に関する同意を求めることができ、海外居住者又は外国人会員の場合はデジタルカードの発給及び利用が制限されることがあります。 

③会社は提携発給機関が提供する情報をデジタルカードに記録又は表示するだけであり、提携発給機関が発給したデジタルカードの内容に対する検証及び適法性などに対する保証をするものではありません。 

④会社、発給機関又は利用機関(以下、発給機関と利用機関を合わせて「提携会社」といいます)が提供するサービスにて会員のデジタルカード情報を照会したり、表示することができます。 

⑤デジタルカードは発給機関の必要と要請に応じて回収又は修正される場合があります。回収されたデジタルカード及びデジタルカードに書き込まれた情報を復旧することはできません。 

⑥デジタルカードには発給機関が設定した有効期間があり、有効期間が切れた場合には提携会社のポリシーにより、デジタルカードの機能を使えなくなるか、その他提出などのデジタルカードの活用が制限されることがあります。尚、デジタルカードの利用先は提携会社の事情により変更される可能性があり、会社はデジタルカードの永続性を保障するものではなく、機能以外の金銭的価値も認めません。 

⑦会員がカカオアカウントを退会する場合、当該カカオアカウントに発給されているデジタルカードは削除されるため、同一のデジタルカードの再発給ができない場合があります。 

⑧会員はデジタルカードサービスを利用するにあたり、以下の各号の行為を行ってはならないものとします。 

1.サービス利用にあたり、虚偽の事実を記載したり、他人の名義及び情報を盗用して会社が提供するサービス又はデジタルカードを利用する行為 

2.デジタルカードの情報を会員本人ではない第三者が使うように貸す行為 

3.有効ではないデジタルカードを非正常的な目的で使用する行為 

4.サービスにて会社が掲示した情報を勝手に変更したり、会社が定めた情報以外の情報(コンピュータープログラム等)等を送信又は掲示する行為 

5.会社が定めていない非正常的な方法でサービスを利用したり、システムにアクセスする行為 

6.会社が定めていない非正常的な方法でデジタルカードを不当に送受信する行為 (例:デジタルカードの有償取引、利用者間で合意されていない転送による横取り行為、正常に案内されていない方法による取引行為等) 

7.その他関係法令、会社の利用規約及び運営ポリシーに反して会社や提携会社又はその他第三者に損害を与えたり、損害を与えると合理的に予想される場合 

⑨会社はデジタルカードの活用に関し、会員、発給機関、利用機関間の関係においていかなる責任も負うものではありません。会社は発給機関や利用機関の帰責事由により会員に発生した損害に対し、会社の帰責事由がない限り、責任を負いません。 

⑩本条に定める内容以外のデジタルカードサービスに関する詳細な事項は、デジタルカードサービス運営ポリシーに従うものとし、会社はサービスのお知らせ及び顧客センターのヘルプページ等を通じて会員に案内するものとします。



2更時期

 

この更約款は202319日より力が生します。

 

更約款に同意されない場合は、各サビスから[退]の申しみを通じて、退の手きをしていただくか、顧客センタを通じて異議申し立てを行うことができます。更約款の生日の前日までに異議申し立てを行わない場合は、本更約款に同意したものと判し、更約款が適用されます。

 

何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。