第10条 (認証サービス) ①会社は、電子署名生成情報及び認証書を発給し、電子署名及び認証書を活用した各種サービスを以下の各号のように認証会員に提供します。その時、会社は必要な場合、認証サービスの類型及び種類を追加したり、付加サービスを別途で提供することができます。 1.電子署名生成情報及び認証書の発給 2.電子署名及び認証書を活用した各種サービス 3.利用機関にログイン及び身元確認のための簡単認証 4.その他電子署名認証業務の運営ポリシーに定めているサービス ②会員は、会社が定めた方法に従って正確な情報のみを提供し、認証サービスに登録しなければならず、認証書を発給すると同時に認証会員に切り替わります。認証書は、名義者当たり1つのカカオアカウントから1台の端末のみ発給されます。万が一、認証会員が他の端末、又はカカオアカウントから認証書を再発給する場合、以前発給した認証書は自動で破棄されます。 ③認証会員は、会社が定めた方法に従って認証サービスを利用しなければなりません。尚、認証会員は、ご本人の電子署名生成情報や認証書及びこれに関連するすべての情報を安全に管理し、認証サービスの利用期間中に会社に提供した情報及び認証書に含まれた情報が正確かつ安全に維持されるようにしなければなりません。認証会員は、ご本人の電子署名生成情報や認証書及びこれに関連する情報を他人に譲渡、贈与、販売、使用を許可することが不可能であり、紛失、棄損、盗難、又は漏えい等する事故、又はそのような恐れがあると認知される場合、直ちにその事実を会社に通知しなければなりません。 ④会社は、以下の各号の場合、認証書の申請及び発給を制限したり、発給した認証書を認証会員の同意なしで破棄することができます。 1.被成年後見人、又は被限定後見人が法廷代理人の同意なしで登録した場合 2.他人名義の申請及び情報の盗用等の申請内容が偽りの事実であると判断される場合 3.会社が提示する認証手続きを完了できなかったり、会社が定めていない非正常的な方法でシステムにアクセスして認証サービスに登録する場合 4.会社から利用を停止されたり、法令、又は本約款に違反する等の理由により利用契約が解約された会員が再利用を申請をする場合 5.その他会員の帰責事由により発給が困難な場合、又は会社が定めた利用申請要件を満たしていない場合 ⑤認証会員は、認証サービスを自由に利用することができますが、以下の各号の行為を行ってはなりません。 1.会社が定めていない非正常的な方法でシステムにアクセスしたり、認証サービスを利用する行為 2.不正な方法で認証書を発給したり、行使する等認証サービスを違法、又は不当な用途で使用する行為 ⑥会社は、以下の各号の場合に認証会員に発給した認証書の利用の一部、又は全部を制限することが可能であり、認証会員の同意なしで認証書を直ちに破棄することができます。 1.認証書の有効期限が経過した場合 2.認証会員が認証書のパスワードを連続して制限回数以上間違って入力した場合 3.認証会員のカカオアカウントに登録したカカオトーク電話番号が変更された場合 4.認証会員の死亡、拘束等により身元確認や電子取引が不可能な場合 5.認証サービスの登録時に本人確認機関から受信した連携情報(CI)が国籍、性別等の変更によりこれ以上有効ではないことが確認される場合 6.会社が認証サービスに関連するセキュリティプロセスや認証会員の電子署名生成情報の漏えい等のようなセキュリティ上の理由から発給済みの認証書の利用制限が必要な場合 7.戦時、事変、天災地変、又はこれに準ずる非常事態が発生したり、発生する恐れがある場合 8.会社の顧客センター等から認証書の紛失申告が受け付けられた場合 9.認証会員の認証書が不正に使用された事実を会社が認知した場合等の認証会員が本約款及び運営ポリシーを含む会社のサービス利用ポリシーを違反したり、違反する恐れがあると会社が判断する場合 10.その他の認証サービスの安全性と信頼性を阻害する恐れがある場合 ⑦会社は認証書を使用する認証会員と利用機関の相互間の取引について如何なる責任も負担しません。尚、会社は認証会員と利用機関の帰責事由から発生した損害について、会社の帰責事由がない場合は責任を負担しません。 ⑧本条で定める内容以外に認証サービスに関連する詳しい事項は電子署名法等を含む関連法令及び会社が別途で定める電子署名認証業務ポリシーに従います。尚、会社は認証サービスのお知らせ及び顧客センターのヘルプページ等を通じて会員に案内します。 |