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カカオアカウント管理 > 設定メニューから会員様に適用される約款及びポリシーを確認することができます。
カカオアカウント管理第1条 (目的)
本約款は株式会社(以下、「会社」)が提供する位置基盤サービスに対して会社と位置基盤サービスを利用する個人位置情報主体(以下、「利用者」)間の権利・義務及び責任事項、その他の必要な事項の規定を目的としています。
第2条 (利用約款の効力及び変更)
- ①本約款は、利用者が本約款に同意して会社た定めた手続きに従い位置基盤サービスの利用者として登録されることで効力が発生します。
- ②利用者が本約款の「同意する」ボタンをクリックした場合、本約款の全文をお読みになり、その内容を十分に理解して、その適用に同意したものとみなします。
- ③会社は法律や位置基盤サービスの変更事項を反映するための目的で必要な場合は、関連法令に違反しない範囲内で本約款を修正することがあります。
- ④約款が変更される場合、会社は変更事項をその適用日の最低15日前に会社のホームページ、又はサービスのお知らせなど(以下、ホームぺージ等)にて告知致します。但し、改正内容が利用者の権利に重大な変更を加える場合は、適用日の最低30日前にEメール(Eメールアドレスがない場合はサービス内で電子メッセージを送信するか、サービス内で通知メッセージを表示するなど、別の電子的手段)の送信又は利用者が登録した携帯電話番号宛にカカオトークメッセージ又はショートメッセージを送信する方法などを通じて、個別に通知致します。
- ⑤会社が前項に基づき利用者にお知らせ又は告知する際、利用者が告知又は通知日から改正約款の施行日7日後までに拒否の意思を示さない場合は、約款に同意したものとみなす旨を明確に告知したにもかかわらず利用者の意思表示がない場合は、変更後の約款に同意したものとみなします。利用者が改正約款に同意しない場合は、本約款への同意を撤回することができます。
第3条 (約款外準則)
本約款に明示されていない事項に対しては位置情報の保護及び利用等に関する法律、個人情報保護法、電気通信事業法、情報通信網の利用促進及び保護等に関する法律等関係法令及び会社が定める指針等の規定に従います。
第4条 (サービスの内容)
会社は位置情報事業者等から収集した利用者の位置情報を利用して、以下のような位置基盤サービスを提供します。
- ①位置情報を活用した情報検索結果及びコンテンツを提供したりお勧め
- ②生活の利便性のための位置の共有、位置/地域による通知、経路の案内
- ③位置基盤のコンテンツ分類のためのコンテンツのタギング
- ④位置基盤のカスタマイズ型広告
第5条 (サービスの利用料金)
会社が提供する位置基盤サービスは無料です。
但し、無線サービスの利用時に発生するデータ通信料は別途であり、利用者が登録した各移動通信キャリアの政策に従います。
第6条 (サービスの変更・制限・中止)
- ①会社はポリシー変更、又は関連法令の変更等のような諸事情を理由に位置基盤サービスを維持できない場合、位置基盤サービスの全部、又は一部を制限・変更・中止することがあります。
- ②会社は以下の各号の場合は、会員のサービス利用を制限したり、中止することがあります。
- 1.会員が会社サービスの運営を故意又は重過失によって妨害する場合
- 2.サービス用設備の点検、メンテナンス、又は工事などによりやむを得ない場合
- 3.電気通信事業法に規定された基幹通信事業者が電気通信サービスを中止した場合
- 4.国家非常事態、設備の障害、又はサービス利用の急増等によりサービス利用に支障がある場合
- 5.その他の重大な事由により会社がサービスの提供を続けることが不適切であると認める場合
- ③会社が第1校及び第2項の規定により、サービスの利用を制限したり、中止した場合は、その自由及び制限期間等を会社のホームページ等から事前に公知したり、利用者に通知いたします。
第7条 (個人位置情報の利用、又は提供)
- ①会社は個人位置情報を利用して位置基盤サービスを提供する場合、本約款に告知して同意をもらいます。
- ②会社は利用者の同意なく個人情報を第三者に提供せず、第三者に提供する場合は、提供される者及び提供目的を事前に利用者に告知して同意を得ます。
- ③第2項に基づき、個人位置情報を利用者が指定する第三者に提供する場合、個人位置情報を収集した通信端末機器又は電子メールアドレス宛に毎回利用者に対して提供を受ける者、提供日時及び提供目的を即時通知します。但し、以下の場合は利用者が予め特定して指定した通信端末機器又は電子メールアドレス、オンライン掲示等で通知します。
- 1.個人位置情報を収集した当該通信端末デバイスが文字、音声、又は映像の受信機能を備えていない場合
- 2.利用者の個人位置情報を収集した通信端末デバイス以外の通信端末デバイス、又は電子郵便住所、オンライン掲示等で通知することを予め要請した場合
- ④会社は位置情報の保護及び利用に関する法律第16条第2項に基づいて個人位置情報の 利用・提供事実の確認資料を自動で記録・保存し、該当資料は6ヵ月間保管します。
第8条 (個人位置情報の保有目的及び保有期間)
会社は位置基盤サービスを提供するため、以下のように個人位置情報を保有します。
- ①本約款第4条による位置基盤サービスの利用及び提供目的を達成した際には、直ちに個人位置情報を破棄します。
- ②但し、利用者が作成した投稿又はコンテンツと共に位置情報が保存されるサービスの場合、当該投稿又はコンテンツを保管する間、個人位置情報が保管されます。
- ③その他、位置基盤サービスを提供するため必要な場合、利用目的を達成するための必要最小限の期間の間は個人位置情報を保有することができます。
- ④前項1、2、3項の規定の他、他の法令又は位置情報法により保有すべき正当な理由がある場合、それに従います。
第9条 (個人位置情報主体の権利)
- ①利用者はいつでも個人位置情報を利用した位置基盤サービスの利用及び提供に対する同意の全て、又は一部を留保することができます。
- ②利用者はいつでも個人位置情報を利用した 位置基盤サービスの利用及び提供に対する同意の全て、又は一部を撤回することができます。その場合、会社は直ちに撤回された範囲内の個人位置情報及び位置情報の利用・提供事実の確認資料を破棄します。
- ③利用者は個人位置情報の利用・提供の一時的な中止を要求することができます。に会社はそれを拒否することができず、尚それを満たす技術的な手段を設けます。
- ④利用者は会社に対して以下の資料に対する閲覧、又は告知を要求することができ、該当資料に間違いがある場合は訂正を要求することができます。その場合、会社は正当な事由なく要求を断りません。
- 1.利用者に対する位置情報の利用・提供事実の確認資料
- 2.利用者の個人位置情報が位置情報の保護及び利用等に関する法律、又は他の法令の規定に基づいて第三社に提供された理由及び内容
- ⑤利用者は権利行使のために本約款第14条の連絡先を利用して会社に要請することができます。
第10条 (法廷代理人の権利)
- ①会社は14歳未満の利用者に対して個人情報を利用した位置基盤サービスの提供及び個人位置情報の第三者提供に対する同意を利用者及び利用者の法廷代理人から得なければなりません。その場合、法定代理人は、本約款第8条に基づく利用者の権利を全て持ちます。
- ②会社は14歳未満の児童の個人位置情報、又は位置情報の利用、提供事実の確認資料を 利用約款に明示、又は告知した範囲を超えて利用したり、第三者に提供する場合は、利用者と利用者の法定代理人の同意を得なければなりません。但し、以下の場合を除きます。
- 1.位置情報及び位置基盤サービスの提供による料金を清算するために位置情報の利用、提供事実の確認資料が必要な場合
- 2.統計の作成、学術研究、又は市場調査のために特定の個人を識別できない形で加工して提供する場合
第11条 (8歳以下児童の同意に対する保護義務者の管理)
- ①会社は以下の場合に該当する者(以下、「8歳以下の児童等」の位置情報の保護及び利用等に関する法律第26条2項に該当するもの(以下、「保護義務者」)が8歳以下の児童等の生命、又は身体保護のために、個人位置情報の利用、又は提供に同意する場合は、本人の同意があるものとみなします。
- 1.8歳以下の児童
- 2.被成年後見人
- 3.障害者福祉法第2条第2項第2号に基づく精神的障害を有する者で、障害者雇用促進及び職業再活法第2条第2号による重症障害者に該当する者(障害者福祉法第32条により障害者登録をした者のみ該当する)
- ②8歳以下の児童等の生命、又は身体の保護のために、個人位置情報の利用、又は提供に同意をしようとする保護義務者は書面同意書に保護義務者であることを証明する書面を添付して会社に提出しなければなりません。
- ③保護義務者は8歳以下の児童等の個人位置情報の利用、又は提供に同意する場合、本約款第9条による利用者の権利を全て持ちます。
第12条 (損害賠償)
会社の位置情報の保護及び利用等に関する法律第15条及び26条の規定を違反する行為により損害を被る場合、利用者は会社に損害賠償を請求することができます。会社は故意、過失がないことを立証できない場合、責任を免かれることができません。
第13条 (免責)
- ①会社は各号の場合により位置基盤サービスを提供できない場合、それによって利用者に発生した損害に対しては責任を負いません。
- 1.天災地変、又はそれに準する不可抗力的な状態にある場合
- 2.位置基盤サービスの提供のために会社とサービス提携の契約を締結した第三者の故意的なサービス妨害がある場合
- 3.利用者の帰責事由により位置基盤サービスの利用に障害がある場合
- 4.第1号ないしは第3号を除くその他の会社の故意・過失がない事由による場合
- ②会社は位置基盤サービス及び位置基盤サービスに掲載された情報、資料、事実の信頼度、正確性等に対しては保障しておらず、それにより発生した利用者の損害に対しては責任を負いません。
第14条 (紛争の調整及びその他)
- ①会社は位置情報に関連する紛争の解決のために利用者と誠実に協議致します。
- ②前項の協議で紛争が解決しない場合、会社と利用者は位置情報の保護及び利用に関する法律第28条の規定に基づいて放送通信委員会に裁定を申請したり、個人情報保護法第43条の規定により個人情報紛争調整委員会に調整を申請することができます。
第15条 (事業者及び位置情報管理責任者に関する情報)
① 会社の商号、住所及び連絡先は以下のようです。
- 商号:株式会社カカオ
- 住所:済州特別自治道済州市尖端路242(寧坪洞)
- 代表電話: +82-1577-3754 (有料)
② 会社は個人の位置情報を適切に管理・保護し、利用者の不満を円滑に処理できるように実質的な責任を負ることができる地位にいる者を位置情報管理責任者に指定して運営しており、位置情報管理責任者は位置基盤サービスを提供する部署の部署長であり、姓名と連絡先は以下のようです。
- 姓名:キム・ヨンジ
- 代表電話: +82-1577-3754 (有料)
- 位置情報に対する専用のお問い合わせ (リンク)
- 公告日付 : 2023年 4月 3日
- 実施日付 : 2023年 4月 18日